【ご案内】
令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されます。
あらかじめハラスメントの対処方針を定め、労働者や求職者を保護するための措置を講じる必要があります。
詳細は京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-0504)まで。
令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加され、「同一労働同一賃金ガイドライン」や雇用管理指針が改正されます。
詳細は京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)まで。