法令により、女性の就業が禁止されている特定化学物質関連業務の概略は以下のとおりです。 |
その1 @PCBやアクリルミドなど、注1に掲げる特定化学物質の製造、取り扱い、貯蔵する設備等を分解する作業や、当該設備の内部に立ち入る作業 (該当労働者に呼吸用保護具を使用させることが義務付けられている業務) |
A燻蒸した船倉等に初めて労働者を立ち入らせる場合において、空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル、ホルムアルデヒドの濃度を測定する作業 (該当労働者に呼吸用保護具を使用させることが義務付けられている業務) |
B燻蒸作業を行う倉庫及やコンテナーにおける作業で、空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル、ホルムアルデヒドの濃度が高く、かつ、当該物質の濃度を下げることが著しく困難な場合であって、労働者に呼吸用保護具を使用させて行う作業 |
その2 PCBやアクリルミドなど、注2に掲げる特定化学物質の製造、取り扱いを行う屋内作業場等で、作業環境測定の結果が第3管理区分(有害物質の濃度が高く、直ちに作業環境の改善が必要とされる区分)である場所における作業 |
注1 PCB、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物、(硫化水素を除く)、塩化ニッケル、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)、ベータープロピオラクトン、ペンタクロルフェノール、若しくはそのそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 |
注2 PCB、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物、(硫化水素を除く)、塩化ニッケル、スチレン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレン、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)、ベータープロピオラクトン、ペンタクロルフェノール、若しくはそのそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 |
詳しは、関係条文
労働基準法 |
第64条の3 |
女性労働基準規則 |
第2条、第3条 |
労働安全衛生法施行令 |
第21条第7号 |
特定化学物質障害予防規則 |
第22条第1項、22条の2第1項、36条の2第1項、第38条の14第1項第11号・第12号 |
を御覧ください。